失業給付のとある認定日、ハローワークで見た「求職活動実績が足りない」と告げられた男性の静かな反応と、職員の少し呆れた表情。その空気を目の当たりにして感じたことを、率直な体験談としてまとめています。
認定日にハローワークへ行った日のこと

その日は失業給付の認定日で、いつものようにハローワークへ向かいました。受付を済ませて資格者証等を提出し、番号が呼ばれるのを待っていました。
平日の午前中でしたが、思った以上に人が多く、若い人の姿も以前より増えたように感じました。どこか緊張感のようなものが漂っていて、「今日もいろんな人が来ているんだな」と思いながら順番を待っていました。
待っている間はスマホポチポチしてる人が多いですねー。いつも思うのですが、意外と派手な服装の人多くない?
50代くらいの男性が呼ばれた瞬間
しばらく待っていると、50代くらいの細身の男性が窓口に資格確認証などを提出後、早い段階で職員に呼ばれました。
その男性職員は穏やかな口調で、「求職活動実績が1回足りていません」と伝えていました。
男性は落ち着いた様子で、「この前質問しに来たのを1回分として記載しています」のような旨を説明していましたが、職員は淡々と、「それは正式な相談ではないので実績として認められません」と伝えていました。
職員の表情はどこか呆れたようにも見え、男性は声を荒げることもなく説明を聞いていましたが、どこか諦めたような雰囲気がありました。その空気感が妙に印象に残り、「実績が足りないとこういう場面になるのか」と思わず見入ってしまいました。
待合席と資格者証の提出窓口が近かったことや、提出窓口に呼ばれる方は結構目立つので、恐らく近くにいる人のほとんどが気づいていたと思います。
その場を見て感じたこと
求職活動実績が足りない人を実際に見るのは初めてだったので、正直驚きました。実績が認められる活動は決まっていますし、相談窓口で行えば資格者証に印字されるはずなので、ごまかすことはできません。
また、男性が資格者証を提出してから呼ばれるまでの時間が異様に早かったので、「あ、これは何かあるな」と感じたのも覚えています。普段はもっと時間がかかるので、職員側もすぐに気づいたのだと思います。
求職活動実績とするには、相談窓口で相談し、資格者証に相談した日付を押印してもらう必要があります。なので、押印がなかったら実績でないことが1発で分かっちゃうんですよね。もちろん自分で押印したりするのはNG!
自分の求職活動は大丈夫?


ちなみに私の場合の求職活動実績ですが、
- 相談窓口での相談
- 求人への応募
といった形で実績を積んでいたため、特に問題なく手続きは完了しました。記載内容にも不備はなく、いつも通りスムーズに終わりました。
ただ、その男性のやり取りを見た後だったので、普段よりも「ちゃんと確認しておいてよかった」と思わずにはいられませんでした。
求職活動実績になるものは以下のように決まっております。ただし、地域によって差がある場合もあるかもしれないので、疑問があったら、管轄のハローワークに相談することをオススメします。
求職活動実績の対象は以下のようなものがあります。
※労働基準監督署「失業の認定における求職活動実績となるもの」より引用。
(1) 求人への応募(応募書類の送付、面接、オンライン自主応募)
※ ただし、書類選考、筆記試験、採用面接等が1つの求人に係る一連の選考過程である場合には、そのいずれまでを受けたかにかかわらず、1回の応募として取り扱います。
(2) ハローワークが実施するもの(ワークプラザ、マザーズハローワーク、就職情報室を含みます。)
求職申込み、職業相談、職業紹介(オンライン紹介)
その他、職業講習会、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会、職場見学会、管理選考会、Uターンフェア、再就職支援プログラムにおける個々の就職支援なども該当します。
(3) 許可・届出のある民間事業者等(民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体)が実施するもの
求職申込み、職業相談、職業紹介、求職活動方法等を指導するセミナー
(4) 公的機関等(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方公共団体、求人情報提供会社、新聞社)が実施するもの
①独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が行うキャリア・コンサルティングでの相談
②職業相談
③個別相談ができる企業説明会
④地域雇用開発促進法に基づき都道府県が策定する地域求職活動援助計画に盛り込まれた地域就職援助団体等(事業主団体等)が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会へのハローワークの助言指導による参加
⑤離職前の事業主が、再就職援助として行う職業相談、職業紹介
(5) 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験を受験
一連の活動だが、2回以上の求職活動実績とみなす場合
(1) 職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合
(2) 職業相談に引き続き求職活動支援セミナーを受けた場合
(3) 求職申込みに引き続き職業相談を受けた場合
(4) 企業説明会等において複数の事業所と個別に面談を行った場合
また、以下のように求職活動実績にならないものもあるので気を付けましょう。
以下のようなものは求職活動実績にならないので注意しましょう。
※労働基準監督署「失業の認定における求職活動実績となるもの」より引用。
〈ご注意ください!!〉
☆ 以下の場合は求職活動実績になりません。
① 単なるハローワーク、新聞、インターネット等で求人情報閲覧
② 単なる知人への紹介依頼
③ インターネット等による民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業への単なる登録
ただし、登録に際して希望条件面等について話し合う場合、具合的な派遣先や求人の提示があり、それに答える場合など、民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業との間でやり取りがあれば求職活動実績になります。
☆ 求職活動実績がないと基本手当が支給されません。
認定対象期間中に求職活動実績がない場合や回数が不足する場合は、失業の認定がされず、その期間の基本手当は支給されません。
☆ 求職活動の実績については、利用した機関への問い合わせ等により事実確認を行うことがあり、事実と異なる場合は不正受給となります。
ハローワークで職業相談等を受ける場合は、認定日以外の日でも必ず雇用保険受給者証をご持参ください。
この出来事から考えたこと
実績が足りないと、その期間の失業給付が支給されないのは本当に痛いことだと改めて感じました。その男性がどうこうというわけではないですが、「給付をもらうこと」が目的になってしまうと、こうしたミスにつながるのかもしれません。
ただ、失業給付が求職活動中の方々の手助けになっているのは事実であり、もし給付が無くなったら、不安になりながら求職活動をすることになるのでとても困りますよね。
今回のような件は、事前に確認しておけば防げることなので、認定日前には必ず実績の数や記載内容を見直すことが大事だと思いましたし、今回の出来事は、自分自身の求職活動を見直すきっかけにもなりました。
履歴書ヨシ!職務経歴書ヨシ!頑張るぞー!

